仙台高等裁判所 平成元年(行コ)4号 判決
控訴人
菅原成典
被控訴人
鶴岡市長
齋藤第六
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
控訴人は、原判決を取消し訴訟費用を被控訴人の負担とする旨の判決を求め、その理由を別紙のとおり主張した。
よって判断するに、当裁判所も原判決と同じ理由により、山形地方裁判所昭和五九年(行ウ)第三号公金支出処分取消等請求事件の訴は不適法であり却下を免れないとする確定判決は、正当であってこれを変更する余地がないと考えられるし、控訴理由は主張自体が失当であり採用することができない。
したがって、本件再審の訴は、再審事由の点につき判断するまでもなく、不適法にしてその欠缺を補正できないから再審の訴を却下した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから民訴法二〇二条、三八四条に従ってこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき同法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官石川良雄 裁判官武田平次郎 裁判官木原幹郎)
別紙〈省略〉